13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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松浦市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第2号) 本文

10 ◯ 11番(中塚祐介君)  友田市長答弁に対し、原告の池水英比古氏ですね、福岡高等裁判所の判決は国家賠償法第1条による賠償金支払命令であり、国家賠償法1条1項は「国又は公共団体公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人損害を与えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる

松浦市議会 2018-12-11 平成30年第4回定例会(第3号) 本文 開催日:2018年12月11日

国家賠償法第1条は、「国又は公共団体公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」ということがあって、2項が、「前項の場合において、公務員故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とつながっております。  

松浦市議会 2017-03-17 平成29年第1回定例会(第5号) 本文 開催日:2017年03月17日

国家賠償法第1条、「国又は公共団体公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」ということがあって、2項が「前項の場合において、公務員故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とつながっております。  

松浦市議会 2015-09-15 平成27年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2015年09月15日

国家賠償法の第1条は、提案理由というか、議案書には載っていませんが、第1条は「国又は公共団体公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」、そして、これと対になっている第2項「前項の場合において、公務員故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」

雲仙市議会 2011-06-17 06月17日-06号

この事件の処理に、市は国家賠償法の第1条第1項、国または公共団体公権力行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人損害を加えた時は、国または公共団体がこれを賠償する責に任ずるのみを適用して処理されようとしています。つまり、市として賠償をしますが、その賠償金の財源は、職員3名の申し入れによる弁償金となっております。 

島原市議会 2005-12-01 平成17年12月定例会(第5号) 本文

次に、第 156号議案 損害賠償の額の決定についての主な質問答弁は、国家賠償法に、故意又は過失により他人に危害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずるとあるが、故意他人損害を加えたときも、公共団体がかわってその責を負うのかとの質問には、国家賠償法の中に「故意又は過失」とうたってあり、行政賠償することになるが、故意の場合については、行政から当事者に対して請求することになると思うという

島原市議会 2003-03-01 平成15年3月定例会(第3号) 本文

したがいまして、入居者本人と連帯して債務履行責め任ずるものでありますので、連帯保証人の数を減らすことにつきましては考えていないところであります。  また、抽せんの方法についてでありますが、抽せんのたびに落選するなどの不満の声が多かったことから、平成12年11月に「島原市営住宅入居者選考基準要綱」を制定し、運用しているところであります。  

島原市議会 1993-12-01 平成5年12月定例会(第1号) 本文

昭和25年法律第137号として制定されました漁港法の第26条に、「漁港管理者漁港管理規程を定め、これに従い、適正に漁港維持保全及び運営その他漁港維持管理をする責め任ずるほか、漁港発展のために必要な調査研究及び統計資料作成を行うものとする」と規定されておりますが、このたび猛島漁港の整備が一応終わりまして、漁港としての機能が整いましたことを機に、島原市が管理します三会漁港、猛島漁港、枯木漁港

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