松浦市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第2号) 本文
10 ◯ 11番(中塚祐介君) 友田市長の答弁に対し、原告の池水英比古氏ですね、福岡高等裁判所の判決は国家賠償法第1条による賠償金の支払命令であり、国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
10 ◯ 11番(中塚祐介君) 友田市長の答弁に対し、原告の池水英比古氏ですね、福岡高等裁判所の判決は国家賠償法第1条による賠償金の支払命令であり、国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
国家賠償法第1条は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」ということがあって、2項が、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とつながっております。
その第2条ですけども、道路、河川、その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体はこれを賠償する責に任ずるということでございます。
国家賠償法第1条、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」ということがあって、2項が「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とつながっております。
国家賠償法の第1条は、提案理由というか、議案書には載っていませんが、第1条は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」、そして、これと対になっている第2項「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」
国家賠償法の第2条に営造物責任というのがありまして、「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」というふうにうたわれております。
この事件の処理に、市は国家賠償法の第1条第1項、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた時は、国または公共団体がこれを賠償する責に任ずるのみを適用して処理されようとしています。つまり、市として賠償をしますが、その賠償金の財源は、職員3名の申し入れによる弁償金となっております。
そこに本市の車がぶつけたということですから、相手の財産を傷つけたということから不法行為が成立いたしまして、本市としては車は公用車を運転していた使用者という立場で、民法715条の規定で損害賠償の責に任ずるということで賠償しております。
次に、第 156号議案 損害賠償の額の決定についての主な質問と答弁は、国家賠償法に、故意又は過失により他人に危害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずるとあるが、故意に他人に損害を加えたときも、公共団体がかわってその責を負うのかとの質問には、国家賠償法の中に「故意又は過失」とうたってあり、行政が賠償することになるが、故意の場合については、行政から当事者に対して請求することになると思うという
したがいまして、入居者本人と連帯して債務履行の責めに任ずるものでありますので、連帯保証人の数を減らすことにつきましては考えていないところであります。 また、抽せんの方法についてでありますが、抽せんのたびに落選するなどの不満の声が多かったことから、平成12年11月に「島原市営住宅入居者選考基準要綱」を制定し、運用しているところであります。
61 13番(楠 大典君) 妥当なことだと思うわけですけれども、この国家賠償法、あるいは地方自治法に基づいてですね、賠償責任に任ずるということになるわけですけれども、この第53号議案がもしも可決されなかったとした場合にはどのようになるのか。
昭和25年法律第137号として制定されました漁港法の第26条に、「漁港管理者は漁港管理規程を定め、これに従い、適正に漁港の維持保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査、研究及び統計資料の作成を行うものとする」と規定されておりますが、このたび猛島漁港の整備が一応終わりまして、漁港としての機能が整いましたことを機に、島原市が管理します三会漁港、猛島漁港、枯木漁港
お尋ねしているのは、漁港法の26条で「漁港管理者は漁港管理規定を定め、これに従い、適正に漁港の維持保全及び運営、その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び関係資料の作成を行うものとする」ということで義務づけが管理者になされているわけですね。